http://d.hatena.ne.jp/zaw/20060426#p1
一方、解剖された臓器が保存されていることなどから、司法解剖は行われたと認定。臓器片を「別人のもの」としたDNA鑑定については、臓器が薬品内で長期保存され、正確な鑑定が困難だったとして採用しなかった。
確かに、臓器の保存状態が悪くて腐敗してしまい「判定不能」になることはありえると思うのですが、その場合は、「本人か別人かはわからなかった」と「鑑定」するはずです。こういうのは「白か黒か」で語られがちなのですが、実は、確信が持てない場合「灰色」だと言うのも専門家の仕事なのですよね。ここまで明言されているのは「別人という確信」に基づくものでしょう。病理でも「良性か悪性か?」を問われる場で、「不明」あるいは「ボーダーライン」という「診断」をくださざるをえない場合というのは、けっして少なくはありませんでした。それも「いいかげんなことは言えない」という「専門家の仕事に対するプライド」なわけで。診断は○×クイズじゃないのだから。
http://www.independence.co.jp/police/hodogaya/dna/k02.html
↑の鑑定書からうかがえる「臓器の解剖所見」からしても、この場合は別人のものなのではないか、と思わざるをえないのですが…
しかし、裁判官にとっては、「自分でプロセスが理解できない科学知識」を証拠として受け入れるのは、なかなか難しいのでしょうね。いや、こういうのは別に、裁判官に限ったことじゃないんですけど。